鎌倉・大船エリアで「最も信頼できる税理士」を目指しております
身近な税理士をお探しならお任せください
私どもは個人・法人にかかわらず皆様のお金にまつわるお悩みを解消いたします。
起業したいので支援してもらいたい、有効な相続税対策を知りたい、という方は是非ご相談ください。現在顧問税理士がいるけど、他の税理士の意見も聞いてみたいという方でも大丈夫です。経験豊富な税理士が親身になって皆様のお悩みの解決に当たらせていただきます。
皆様が身近なパートナーと感じていただける事務所を目指しております。
お気軽にご連絡ください。
当事務所では以下のサービスを提供しております。詳しく知りたい場合はお問合せ下さい。
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経験豊かな税理士による創業支援
創業支援に自信があります。 起業をご検討のお客様は是非ご相談ください。 個人と法人の有利不利を総合的にアドバイスさせていただきます。 また、当事務所は経験豊富な税理士がワンストップで対応いたしますので、税務署等へご提出する書類の作成も請け負います。 起業の際は是非当事務所までご相談ください。 -
会社経営のパートナーをお探しなら
顧問税理士をお探しならご連絡ください。 担当には経験豊富な税理士がアサインします。 税務や会計だけでなく、経営全般や人事労務についてもアドバイスをいたします。 お客様に合わせて依頼業務や訪問回数を調整し、お互いが納得いく顧問契約を締結させていただきます。 見積は無料ですのでお気軽にご相談下さい。 -
相続税のご相談もお任せください
相続税の負担や争族対策には生前からの対策が重要です。 早めの対策で相続税の負担を軽減するだけでなく、スムーズな相続手続きをサポートさせていただきます。 相続税の金額が不安な方はまずは相続シミュレーションから対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。 相続対策は方法を誤ると将来の禍根になる場合もあります。 たとえ相続税が少なくなっても、その後の親族関係に悪影響が残ったり、返済が難しい借金が残っては対策としては本末転倒です。 私どもは長期的な視野で効果的な相続税と争族の対策を提案させていただきます。
税理士として感じたことや考えを配信しています
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消費税改正のセミナー
消費税の改正セミナーの講師をやりました。
営業の人向けに消費税の仕組みから、税率改正による影響、軽減税率、経過措置、区分請求書まで幅広い内容でしたので、果たして聞いている人が消化しきれたかどうか不安でした。
確定申告前の繁忙期の準備は大変でしたが、受講者から「勉強になりました」「これから社内の取引を見直します」という言葉を聞くとやって良かったと思います。
レジュメを作っていて思いましたが、以前の税率変更時よりもWeb上の取引が多様化しているため、経過措置の扱いについては判断に迷うケースが多そうです。
通信販売に係る経過措置は特に取引が多様化しているので、経過措置の適用要件を満たしているかどうかを管理、判断するだけで会社側ではかなりの労力になりそうです。経過措置は強制適用なので、会社が省力化のためにあえて不利な扱いをするわけにもいきません。
経過措置の指定日まであまり日もないので、クライアントへの通知も急がなければと思いました。
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住宅ローン控除の誤り
国税庁から住宅ローン控除の過年度の適用誤りについて発表がありました。
誤りには3パターンあり、それぞれの内容について簡単に説明すると以下のとおりとなります。
①住宅取得資金の贈与の適用を受けた場合は、住宅ローンの年末残高から贈与の適用を受けた金額を引かなければいけないのだが、引いていなかった
②居住用財産の特例(3000万控除等)を受けた場合は、その前後2年間は住宅ローン控除の適用を受けることはできないのだが適用を受けていた
③住宅取得資金の贈与は、受贈者の所得が2000万円を超える場合は適用を受けられないにもかかわらず適用を受けていた
これらの誤りにより平成25年~平成28年分の申告について最大で14,500人に対して是正が必要になるとのことです。
誤りの理由としては単なる制度の理解不足が一番大きな理由だと思いますが、発覚が遅れ数年分をまとめて発表されたのは国税側の縦割り行政により個人の所得課税部門と資産課税部門の連携が取れていなかったこともあると思います。
そもそも本人が制度を知らない場合もあれば、申告を依頼した税理士が確認していなかったケース多いも思います。
私も関与先から住宅ローン控除の申告を依頼される時は状況を伺いますが、無料相談会とかでいきなり話を聞く場合はそこまで確認できなかったケースもあります。
住宅ローン控除の制度は一般的には認知されている制度なので、自分で調べて申告する人も多いと思いますが、不安な場合は専門化に依頼するのがベストだという教訓になるのでしょうか
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コンビニからイートインが消える?
コンビニのイートインを飲食禁止とすることでコンビニの飲食料品を軽減税率とするというよくわからないニュースが入ってきました。
イートインなのに飲食禁止って誰もがどういうこと?と思うニュースですが、軽減税率について説明すると来年10月に予定されている消費税10%への改正後も「飲食料品の販売」は軽減税率(8%)の対象となりますが、レストラン等の外食は「飲食料品の販売」ではなく、「食事の提供」というサービスなので、軽減税率の対象にはなりません。したがって、コンビニのイートインを飲食禁止にすることによってコンビニでの飲食料品の販売は「食事の提供」はないので、すべて軽減税率に対象になりますよということです。
この「飲食料品の販売」と「食事の提供」については判定が難しいケースがかなりたくさんあるので、国税庁のホームページのQ&Aで確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
ファーストフード店を例にあげるとテイクアウトなら軽減税率(8%)で、店内で食べるなら本来の税率(10%)になるということです。
買った飲食物を持って帰るか、お店で食べていくかは販売時点で判定することになっているので、レジで購入時に持ち帰ると言って軽減税率が適用されてから、やっぱり気が変わって店内で食べることにしても後から差額の消費税を払う必要はありません。逆もまたしかりです。
コンビニのイートインを飲食禁止にするのも相当無理がある対応だと思いますが、ファーストフード店やコーヒーショップでテイクアウトを選んでから、店内で食べるのを禁止するのも難しそうです。
可能かどうかはともかく、考えられるお店側の対策としては、
・テイクアウトの場合はドライブスルーのようにレジ自体を別にしたり店内に入らないようにする
・店内で飲食する場合は消費税分をポイントで還元する
といったところでしょうか
軽減税率の対象とならない「食事の提供」とは、「飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」となっていますので、お店と飲食スペースを完全に分けて別の設備という店舗形態をつくるというのもありなんでしょうか?
いずれにしてもお店とお客さん両方に大きな負担と混乱を招くことになりそうですね。
消費税の税率改正まで1年を切りましたがこの軽減税率については判断に迷う場面が多く、かなり混乱することが予想されます。我々税理士や経理の人でも相当混乱すると思いますが、税の素人の事業者や一般消費者からは消費税の負担増と併せて相当不満が噴出することが予想されます。
当税理士事務所へのアクセス情報
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概要
事業所名 鴨下税理士事務所
所在地 神奈川県横浜市栄区笠間3-34-10apartments F2 205号室
営業時間 9:00~18:00
電話番号 045-435-9851 定休日 土日祝日
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アクセス
鎌倉エリアで税理士をお探しなら是非ご相談ください。
最寄りの駅の大船駅からは徒歩で10分です。
法人設立、決算業務から確定申告、相続対策まで幅広く対応致しますのでお気軽にご相談ください。 -
当事務所は、顧問契約を締結していないお客様に対しても通常の法人税、所得税、消費税、相続税等に関するセカンド・オピニオンはもちろん、事業承継、組織再編等のセカンド・オピニオンにも対応しております。
お客様により相談内容はさまざまですので、どのような顧問契約が最適かもお客様によってそれぞれ違います。
現状お困りのことがあればお気軽にご相談下さい。
当事務所は経営革新等支援機関認定事務所となっております。
認定経営革新等支援機関は事業承継税制の改正等により今後ますます中小企業の発展において果たす役割が広がることが予想されます。当事務所は認定経営革新等支援機関としてお客様へサポートをできる体制を整えております。
当事務所では、会社設立登記から、設立後の各種届出に至るまで、ご依頼いただければ全て対応させていただきます。
設立時に決めなければいけないことや、期限が定められている届出等をお任せいただくことで、スムーズな事業の立ち上げをお手伝いさせていただきます。
個人事業主の場合は、法人成りした方がいいかどうかのアドバイスもさせていただきますので、まずはご相談下さい。
会社の発展において、知識の習得による社員のレベルアップは欠かすことができません。社員の知識向上のお手伝いのために、セミナーや研修についても積極的に取り組んでいます。会計に関する初歩的な知識から法人税や消費税の専門的な知識まで、社員のレベルに合わせたセミナーをカスタマイズさせていただきます。小規模な勉強会から開催することもできますので、まずは現状どんな知識が不足しているかを一緒に考えましょう。
当事務所では、freeeとMFクラウド会計に対応しています。
ソフトの導入から入力方法までアドバイスさせていただきます。
クラウド以外でも弥生会計に対応しています。
会計ソフトの入力が難しそう、購入費用を負担してまで導入するのはちょっと、、、というお客様にはエクセル形式で入力していただいたデータを加工してソフトに取り込むこともできますので、専門的な知識がなくても帳簿を作成することができます。
中小企業からのご相談に親身に対応いたします
当事務所は相談しやすい身近なかかりつけ医のような事務所を目指しています。会社の会計や税務について少しでも気になることがあれば、経験豊富な税理士が迅速に対応してお悩みを解決いたします。
中小企業では経理や総務の社員を雇用するのが難しい場合がありますが、そのような会社のために記帳代行や給与計算代行するサービスもご提供しております。
毎月の伝表や帳簿を基礎に毎月タイムリーに試算表を作成するだけでなく、会社が作成した会計帳簿や税務処理が正常に行われているかをレビューするサービスも提供しています。
もちろん、年度末に向けてしっかりとした節税対策や税務調査対策もご提供いたします。決算完了後は決算書などを参考にしてより効率的な経営をアドバイスさせていただきます。
また、事業承継を検討されいるお客様には、後継者へスムーズな権限委譲が行われるようにサポートさせていただきます。
料金につきましては、サービス内容と価格をお客様ごとにカスタマイズして、納得のいく内容で顧問契約を締結させていただきます。
見積はいつでも無料で引き受けていますので、お気軽にご連絡ください。
個人のお客様もご相談ください
当事務所では確定申告や相続に関する個人のご相談もお受けしております。
相続はこじれてしまうと家族間の骨肉の争い(争族)に発展することもありますが、そのようなトラブルを未然に防ぐためには早い段階の対策が必要です。相続税法の改正により、相続税の課税対象が拡大されましたが生前から相続対策をされている方はまだ少数です。相続財産に流動性の低い不動産や同族会社株式等が占める割合が高い場合は、納税資金が不足することも考えられます。
当事務所にお任せいただければ遺言の作成や生前贈与などにより相続に対する不安を取り除くお手伝いをさせていただきます。
ご相談いただく場合は、まずは相続シミュレーションにより相続税がどの程度発生するのかを把握してみることから始めさせていただきます。
個人事業主からの法人成りをご検討されている方も是非ご相談ください。
法人成りにより多くのお客様は税制上の優遇措置が受けられますが、検討すべき事項が多岐にわたるだけでなく、書類の提出が遅れると適用されない制度もあります。
経費を計上することで節税の効果が大きくなるケースもございますが、法人成りを行うことによるデメリットも発生いたします。
会社を設立するには登録免許税などの設立費用が発生するだけでなく、個人と違い社員は社会保険に強制的に加入しなければなりません。
個人と法人では税率も違うため、利益に応じた事前シミュレーションも必要です。
このように、法人成りを行うに当たっては検討すべき事項がたくさんありますので、法人成りを検討されている方は早目にご相談下さい。