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コンビニからイートインが消える?

2018/10/09

コンビニのイートインを飲食禁止とすることでコンビニの飲食料品を軽減税率とするというよくわからないニュースが入ってきました。

イートインなのに飲食禁止って誰もがどういうこと?と思うニュースですが、軽減税率について説明すると来年10月に予定されている消費税10%への改正後も「飲食料品の販売」は軽減税率(8%)の対象となりますが、レストラン等の外食は「飲食料品の販売」ではなく、「食事の提供」というサービスなので、軽減税率の対象にはなりません。したがって、コンビニのイートインを飲食禁止にすることによってコンビニでの飲食料品の販売は「食事の提供」はないので、すべて軽減税率に対象になりますよということです。

この「飲食料品の販売」と「食事の提供」については判定が難しいケースがかなりたくさんあるので、国税庁のホームページのQ&Aで確認することができます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

ファーストフード店を例にあげるとテイクアウトなら軽減税率(8%)で、店内で食べるなら本来の税率(10%)になるということです。

買った飲食物を持って帰るか、お店で食べていくかは販売時点で判定することになっているので、レジで購入時に持ち帰ると言って軽減税率が適用されてから、やっぱり気が変わって店内で食べることにしても後から差額の消費税を払う必要はありません。逆もまたしかりです。

コンビニのイートインを飲食禁止にするのも相当無理がある対応だと思いますが、ファーストフード店やコーヒーショップでテイクアウトを選んでから、店内で食べるのを禁止するのも難しそうです。

可能かどうかはともかく、考えられるお店側の対策としては、

・テイクアウトの場合はドライブスルーのようにレジ自体を別にしたり店内に入らないようにする

・店内で飲食する場合は消費税分をポイントで還元する

といったところでしょうか

軽減税率の対象とならない「食事の提供」とは、「飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」となっていますので、お店と飲食スペースを完全に分けて別の設備という店舗形態をつくるというのもありなんでしょうか?

いずれにしてもお店とお客さん両方に大きな負担と混乱を招くことになりそうですね。

消費税の税率改正まで1年を切りましたがこの軽減税率については判断に迷う場面が多く、かなり混乱することが予想されます。我々税理士や経理の人でも相当混乱すると思いますが、税の素人の事業者や一般消費者からは消費税の負担増と併せて相当不満が噴出することが予想されます。