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お役に立てる情報や日々感じたことを発信するブログです

当事務所に関する情報、税理士の趣味や日常生活に関することなどをご報告できる場所としてホームページにブログを公開しております。
 

  • 住宅ローンの誤りとは?

    住宅ローン控除の誤り

    2018/12/19

    国税庁から住宅ローン控除の過年度の適用誤りについて発表がありました。

    誤りには3パターンあり、それぞれの内容について簡単に説明すると以下のとおりとなります。

    ①住宅取得資金の贈与の適用を受けた場合は、住宅ローンの年末残高から贈与の適用を受けた金額を引かなければいけないのだが、引いていなかった

    ②居住用財産の特例(3000万控除等)を受けた場合は、その前後2年間は住宅ローン控除の適用を受けることはできないのだが適用を受けていた

    ③住宅取得資金の贈与は、受贈者の所得が2000万円を超える場合は適用を受けられないにもかかわらず適用を受けていた

    これらの誤りにより平成25年~平成28年分の申告について最大で14,500人に対して是正が必要になるとのことです。

    誤りの理由としては単なる制度の理解不足が一番大きな理由だと思いますが、発覚が遅れ数年分をまとめて発表されたのは国税側の縦割り行政により個人の所得課税部門と資産課税部門の連携が取れていなかったこともあると思います。

    そもそも本人が制度を知らない場合もあれば、申告を依頼した税理士が確認していなかったケース多いも思います。

    私も関与先から住宅ローン控除の申告を依頼される時は状況を伺いますが、無料相談会とかでいきなり話を聞く場合はそこまで確認できなかったケースもあります。

    住宅ローン控除の制度は一般的には認知されている制度なので、自分で調べて申告する人も多いと思いますが、不安な場合は専門化に依頼するのがベストだという教訓になるのでしょうか

  • コンビニからイートインが消える?

    2018/10/09

    コンビニのイートインを飲食禁止とすることでコンビニの飲食料品を軽減税率とするというよくわからないニュースが入ってきました。

    イートインなのに飲食禁止って誰もがどういうこと?と思うニュースですが、軽減税率について説明すると来年10月に予定されている消費税10%への改正後も「飲食料品の販売」は軽減税率(8%)の対象となりますが、レストラン等の外食は「飲食料品の販売」ではなく、「食事の提供」というサービスなので、軽減税率の対象にはなりません。したがって、コンビニのイートインを飲食禁止にすることによってコンビニでの飲食料品の販売は「食事の提供」はないので、すべて軽減税率に対象になりますよということです。

    この「飲食料品の販売」と「食事の提供」については判定が難しいケースがかなりたくさんあるので、国税庁のホームページのQ&Aで確認することができます。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

    ファーストフード店を例にあげるとテイクアウトなら軽減税率(8%)で、店内で食べるなら本来の税率(10%)になるということです。

    買った飲食物を持って帰るか、お店で食べていくかは販売時点で判定することになっているので、レジで購入時に持ち帰ると言って軽減税率が適用されてから、やっぱり気が変わって店内で食べることにしても後から差額の消費税を払う必要はありません。逆もまたしかりです。

    コンビニのイートインを飲食禁止にするのも相当無理がある対応だと思いますが、ファーストフード店やコーヒーショップでテイクアウトを選んでから、店内で食べるのを禁止するのも難しそうです。

    可能かどうかはともかく、考えられるお店側の対策としては、

    ・テイクアウトの場合はドライブスルーのようにレジ自体を別にしたり店内に入らないようにする

    ・店内で飲食する場合は消費税分をポイントで還元する

    といったところでしょうか

    軽減税率の対象とならない「食事の提供」とは、「飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」となっていますので、お店と飲食スペースを完全に分けて別の設備という店舗形態をつくるというのもありなんでしょうか?

    いずれにしてもお店とお客さん両方に大きな負担と混乱を招くことになりそうですね。

    消費税の税率改正まで1年を切りましたがこの軽減税率については判断に迷う場面が多く、かなり混乱することが予想されます。我々税理士や経理の人でも相当混乱すると思いますが、税の素人の事業者や一般消費者からは消費税の負担増と併せて相当不満が噴出することが予想されます。

  • 相続税の電子申告

    2018/09/05

    昨日は税理士会主催の研修に参加しました。

    最初に国税局の人が電子申告の今後について話しましたが、おおまかには、

    ・資本金1億円超法人の電子申告義務化

    ・個人の電子申告の簡便化にともなうメッセージボックスの登録

    ・相続税の電子申告 などでした。

    特に気になったのが来年10月から相続税の電子申告が予定されているという話でした。

    相続税の申告書は連名による署名が求められることや、添付書類も多く、原本提出が義務付けられているものもあることから、所得税や法人税よりも電子申告の対応が遅れていたのですがようやくという感じです。

    当事務所では所得税や法人税、消費税は原則として電子申告により提出していますが、相続税については書面提出せざるを得ない状況でした。

    身分関係の書類についても今までは何ページもの戸籍を提出していたのですが、今年の4月からは法定相続情報一覧を1枚提出すれば事足りるようになり便利になりました。

    相続税の申告対象者が今後増加することも見越しての対応だと思いますが、ゆくゆくは添付書類も含めて電子申告により提出できるようになることが望まれます。

  • 路線価発表

    2018/07/20

    7月1日に国税庁より路線価が発表されました。

    当事務所最寄りの大船駅の路線価を確認したところ、1番高い路線価が東口側で78万でした。毎年少しずつ上がっているようですが同じ駅前でも西口はこの1/2~1/3ぐらいのようです。

    ちなみに鎌倉駅前は122万なので同じ鎌倉市内でもだいぶ違いますね(大船駅前はぎりぎり鎌倉市ですが、少し歩けば横浜市栄区に入ります)              

    東海道の駅前の一番高い路線価を調べると、戸塚は115万円、藤沢は117万円、辻堂は72万円でした。まだ戸塚駅や藤沢駅よりも大船駅は低いようですが、駅前に建設中のビルが完成すればこの差は縮まるのでしょうか

  • ロゴ

    ホームページをリニューアルしました

    2018/07/09

    ホームページをリニューアルしました。

    税金の話やお役に立てる情報を発信させていただきます。

  • 相続税の電子申告

    2018/09/05

    昨日は税理士会主催の研修に参加しました。

    最初に国税局の人が電子申告の今後について話しましたが、おおまかには、

    ・資本金1億円超法人の電子申告義務化

    ・個人の電子申告の簡便化にともなうメッセージボックスの登録

    ・相続税の電子申告 などでした。

    特に気になったのが来年10月から相続税の電子申告が予定されているという話でした。

    相続税の申告書は連名による署名が求められることや、添付書類も多く、原本提出が義務付けられているものもあることから、所得税や法人税よりも電子申告の対応が遅れていたのですがようやくという感じです。

    当事務所では所得税や法人税、消費税は原則として電子申告により提出していますが、相続税については書面提出せざるを得ない状況でした。

    身分関係の書類についても今までは何ページもの戸籍を提出していたのですが、今年の4月からは法定相続情報一覧を1枚提出すれば事足りるようになり便利になりました。

    相続税の申告対象者が今後増加することも見越しての対応だと思いますが、ゆくゆくは添付書類も含めて電子申告により提出できるようになることが望まれます。

鎌倉で地域に密着した税理士業務を行っている当事務所では、これまで数多くの相続に関する案件を扱ってまいりました。 多くの事務所が鎌倉にはございますがそれぞれに得意分野が異なりますので、すべての事務所が相続問題に詳しいというわけではございません。 相続のことに関するご相談を豊富な実績を持つ鎌倉にある当税理士事務所にご相談くだされば、お悩みを解決する有益なアドバイスができます。 相続税に関しても、できるだけ納税額を抑えることができるアドバイスを差し上げることで、先祖代々受け継いできた土地を売らずに済ませることや納税資金を手当てするための対策を事前に講じることが可能です。 当事務所の詳しいサービスの内容につきましてはお電話やメールでお気軽にお問い合わせください。 また、当事務所の情報はブログでも公開しておりますので、興味のある方は是非ご覧ください。