国税庁から住宅ローン控除の過年度の適用誤りについて発表がありました。
誤りには3パターンあり、それぞれの内容について簡単に説明すると以下のとおりとなります。
①住宅取得資金の贈与の適用を受けた場合は、住宅ローンの年末残高から贈与の適用を受けた金額を引かなければいけないのだが、引いていなかった
②居住用財産の特例(3000万控除等)を受けた場合は、その前後2年間は住宅ローン控除の適用を受けることはできないのだが適用を受けていた
③住宅取得資金の贈与は、受贈者の所得が2000万円を超える場合は適用を受けられないにもかかわらず適用を受けていた
これらの誤りにより平成25年~平成28年分の申告について最大で14,500人に対して是正が必要になるとのことです。
誤りの理由としては単なる制度の理解不足が一番大きな理由だと思いますが、発覚が遅れ数年分をまとめて発表されたのは国税側の縦割り行政により個人の所得課税部門と資産課税部門の連携が取れていなかったこともあると思います。
そもそも本人が制度を知らない場合もあれば、申告を依頼した税理士が確認していなかったケース多いも思います。
私も関与先から住宅ローン控除の申告を依頼される時は状況を伺いますが、無料相談会とかでいきなり話を聞く場合はそこまで確認できなかったケースもあります。
住宅ローン控除の制度は一般的には認知されている制度なので、自分で調べて申告する人も多いと思いますが、不安な場合は専門化に依頼するのがベストだという教訓になるのでしょうか